賃貸オフィスのデザインについて
賃貸オフィスのデザインについて
オフィスデザインをするその物件が自社ビルであったり、買い上げた店舗などであれば、特にこれといった問題はありません。ですが、それが賃貸となるとそうはいきません。様々な制限があったり、留意しなければならない点が多々出てくるようです。
具体的な例をあげてみましょう。現状回復工事をしてみたら、撤去した造作物に隠れるようにして大きな柱が出現し、そのため想定していたレイアウトやデザインが使い物にならなくなってしまった。また、大きな窓に店舗名や社名を貼り付けているのをよく見かけますが、これってビルのオーナーさんの了解が必要なのです。この場合、暗黙の了解があったとしても、それが元でトラブルとなり裁判にでもなれば、テナント側が負けることだってあり得ます。
これらのことは、最初の段階で賃貸契約をする際に、書面によって決められていることがほとんどですので、よくよく注意して目を通しておかないと後々、面倒なことになりかねません。
1、オフィスの賃貸契約
一軒の家やアパート・マンションを借りる場合と同様に、賃貸オフィスにおいても、そこには賃貸契約なるものが存在します。そこには必ず”内部の造作及び設備の新設等“や”重要事項説明書き“なる項目があり、それによってオフィスを借りる側には様々な制約や約束事が決められているのが一般的であるようです。
オフィスの賃貸契約の例
| 内部造作及び設備の新設等 | 乙が次の行為をするには あらかじめ文書及び図面により甲の承諾を得ることを必要としその費用は乙の負担とする。 |
| 1 | 本物件内の造作、改造、間仕切、建具等の新設または模様替えをするとき |
| 2 | 照明灯の増設・移転・電話の引き込み架設・給排水・ガス及び電気等の設備の新設・増設・移転・変更等をするとき |
| 3 | 本物件の外面(出入口扉・外壁・窓ガラス内外・スクリーン・シャッター等を含む)に商号・商標・その他のものを表示するとき |
| 4 | 金庫その他重量物を搬入据付をするとき |
| 5 | 看板及び広告設備をするとき |
2、原状回復が原則
オフィスや店舗が、何らかの事情によって退去する場合、原状を回復しておくのが原則です。そのため、最初に賃貸契約をする際には、下記のような“重要事項説明書き”なるものよって、借主の責任および義務などを明確化したものが多く、それに基づいて借主が退去するばあい保証金などから原状回復費用を差し引くなどの措置が取られています。
重要事項説明書の例